新基準では財務構成要素アプローチを採用しています。財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する財務構成要素に対する支配が一部でも移転した場合に、その移転した財務構成要素についての消滅を認識する考え方です。移転せずに事業譲渡される財務構成要素については存続を認識します。財務構成要素アプローチを採用することによって、たとえば債権の構成要素の一部を証券化する場合など、債権の流動化に対応した会計処理がしやすくなりました。金融資産のオフバランス化要件以下の要件をすべて満たす場合には、譲渡人側は金融資産の消滅を認識することになります。、譲渡した金融資産が譲渡人の倒産リスクから確実に切り離されており、譲受人の権利が法的に保全されていること(倒産隔離)が第一の要件です。第三者対抗要件(登記など)を具備している場合には、法的に保全されているものとして取り扱います。、譲渡制限などがなく、譲受人が自由に金融資産を再譲渡できるなど、譲受人が金融資産の権利を自由に享受できることが第二の要件です。