不動産は現金や株式と異なり分割になじみにくいものです。へたに分割すると不動産の価額が下がるということにもなります。そこで共有、つまり共有名義にしておく方法が有利と考えられます。相続税は六カ月以内に申告する必要があり、財産の分割でもめていると申告ができないということにもなります。もっとも遺言によって、不動産はどの相続人に与えるということを決めておけば問題はないのですが、遺言がないときはこのような事態も起こりえます。共有が有利なのは、この不動産が居住用である場合、三〇〇〇万円の特別控除がとれるという点にもあります。相続人が三人いれば合計九〇〇〇万円の控除がとれるというメリットがあります。
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