抵当権設定の登録免許税

2011.10.07

これまで自分の持家に住んでいて、買い換えによって中古住宅を購入し、移転登記をする場合には、建物についても一〇〇〇分の五〇という税率の登録免許税を支払わなければならない。たとえば敷地の評価額が八〇〇万円、建物の評価額が二〇〇万円という場合には、土地にたいする登録免許税が四〇万円(8000000÷1000×50=400000)、建物にたいする登録免許税が一〇万円(2000000÷1000×50=100000)、合わせて五〇万円という税額となるわけだ。なお、登録免許税は、移転登記を行なうときに、申請書に印紙を貼る形で納めることになっており、登記の手続きを依頼する司法書士にたいして、その報酬とともに支払うことになっている。また、住宅ローンなどによる購入の場合には、購入した住宅には抵当権が設定されるが、そのさいには抵当権設定のための登録免許税が必要(公的資金では不要)。その税率は一〇〇〇分の四であるが、移転登記の登録免許税が軽減される条件をそなえた住宅の場合には、この抵当権設定の登録免許税は一〇〇〇分の二に軽減されることになっている。

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