土地基本法の成立と供給促進

2011.10.21

地価対策もいろいろ検討された。新行革審(臨時行政改革推進審議会)の答申に基づき、中曽根政権末期の昭和六十二年十月には『緊急土地対策要綱』が閣議決定され、竹下政権下の昭和六十三年六月には『総合土地対策要綱』が閣議決定された。そして平成元年十二月には、これら答申と要綱を基とした法案に野党の意見を取り入れて、(1)土地利用は公共の福祉を優先させる、(2)土地所有者は有効適切に利用する責務があり、計画的な利用を促進する必要がある、(3)土地利用計画には住民など関係者の意見も反映させる、(4)受益に応じた適切な負担を求める、(5)投機的取引を抑制する、などを柱とする『土地基本法』が成立した。

草加市の新築一戸建て
さいたま市中央区の新築一戸建て
越谷市の新築一戸建て
加須市の新築一戸建て
鳩ケ谷市の新築一戸建て

同法は土地についての基本理念を定めた“基本法”だが、今後の土地政策立案の基本となる。また、地価高騰から大都市地域での住宅取得が困難になっていることから、建設省は平成二年度からI〇年間に東京圏で最大三七〇万戸を供給するなどの構想を立て、『大都市地域住宅・宅地供給促進特別措置法案』(仮称)を成立させて実現したいとしている。宅地供給の促進には、かねてから市街化区域内農地の宅地化が必要とされてきたが、それを進めるための「宅地並み課税」を地域を限って実施することも具体的日程に上ってきた。





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