建築基準法では、斜線制限という規制も行なっている。斜線制限には、道路幅による斜線制限と隣地境界による斜線制限があるが、これらの制限によって、建て替えのさいの住宅の形態や敷地内での位置に大きな影響を与える場合があるので注意したい。まず、道路幅による斜線制限は、前面道路の反対側から一・二五の勾配の斜線を引き、その斜線の外側には建物が突出してはならないという制限である(第一種・第二種住居専用地域、住居地域の場合)。したがって、前面道路が狭い場合、建物をその道路寄りに建てようとすると、この制限にふれることがある。
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